システム標準化に伴い固定資産税関係証明書等を国の定める標準仕様に変更します

更新日:2026年08月20日

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令和8年9月14日月曜日から、市が利用する業務システムが地方公共団体情報システム標準化に対応します。

これにより、市が発行する固定資産税証明等の様式が一部廃止・変更となります。

地方公共団体情報システム標準化とは

地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組を指します。本取組は「地方公共団体情報システム標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されます。

標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

名称・仕様変更するもの

  1. 固定資産評価証明書・公課証明書(土地・家屋)
    これまで土地と家屋を別々に発行していましたが、システム移行後は土地と家屋を1枚の証明書にまとめて記載します。
    手数料は1枚(土地・家屋5物件まで記載可)の証明書を1件として300円になります。
  2. 資産証明書(土地・家屋)
    所有している固定資産(土地・家屋)の各物件の所在地や面積、評価額などが表示(1枚あたり最大5物件記載可)されます。
    手数料は1名義あたり300円になります。
  3. 名寄帳
    1枚あたりの表示物件が変更となります。
    【変更前】土地17筆、家屋7棟
    【変更後】土地、家屋あわせて4件
    <注意>お持ちの資産数によって名寄帳の枚数が大きく変わりますのでご注意ください。
    手数料は、1名義あたり300円になります。
  4. 償却資産の証明書(新規)
    償却資産の証明書として、評価証明書、公課証明書、資産証明書が新たに加わります。
    手数料は1件(1名義)につき300円です。
  5. 課税台帳記載事項証明書は廃止となります。

 

詳細はこちらからでもご確認できます。

固定資産税に関する証明について(PDFファイル:68.5KB)

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