個人住民税・軽自動車税の納税通知書の公示送達について

更新日:2026年07月24日

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公示送達

標記市税の納税義務者の方には、納税通知書をお届けしていますが、一部、宛先不明で戻ってくることがあります。

その時は市で調査を行い、新しい住所等にお送りしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。

公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

これまで市税等にかかる公示送達は日南市役所内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに告示書を掲示する方法で公示送達を行います。

注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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