おもいやり駐車場利用証の交付
内容
県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場等を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付しています。当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図る制度です。
対象
| 区分 | 対象等級 | 
|---|---|
| 
			 視覚障がい  | 
			
			 4級以上  | 
		
| 
			 平衡機能障がい  | 
			
			 5級以上  | 
		
| 
			 肢体不自由上肢  | 
			
			 2級以上  | 
		
| 肢体不自由下肢 | 
			 6級以上  | 
		
| 肢体不自由体幹 | 
			 5級以上  | 
		
| 
			 乳幼児以前の非進行性脳病変  | 
			
			 2級以上  | 
		
| 乳幼児以前の非進行性脳病変 による運動機能障がい移動  | 
			
			 6級以上  | 
		
| 
			 心臓機能障がい  | 
			
			 4級以上  | 
		
| 
			 じん臓機能障がい  | 
			4級以上 | 
| 
			 呼吸機能障がい  | 
			4級以上 | 
| 
			 ぼうこうまたは直腸の機能障がい  | 
			4級以上 | 
| 
			 小腸機能障がい  | 
			4級以上 | 
| 
			 ヒト免疫不全ウイルスによる  | 
			4級以上 | 
| 
			 肝臓機能障がい  | 
			4級以上 | 
| 
			 知的障がい  | 
			
			 A判定  | 
		
| 
			 精神障がい  | 
			
			 1級  | 
		
| 
			 高齢者  | 
			
			 要介護2以上  | 
		
| 
			 難病患者  | 
			
			 特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者(児童の場合は小児慢性特定疾病医療受給者)、登録者証交付者  | 
		
| 
			 妊産婦  | 
			
			 単胎児は、産前4か月から産後3か月 多胎児は、産前4か月から産後18か月  | 
		
| 
			 けが人等  | 
			
			 けが、病気により車いす、杖を使用する方等  | 
		
利用証の種類
利用証は、車いす利用者用の赤色の利用証、車いす利用者を除く障がい者、難病の方、介護保険の要介護者用の緑色の利用証、妊産婦、けが人等用のオレンジ色の利用証の3種類あります。
制度対象駐車場を利用する際、車内のルームミラーにかけて、外側から見えやすいように提示してください。
申請に必要なもの
- 障がい者(障がい児)の場合 ・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
 - 高齢者の場合 ・・・ 介護保険被保険者証
 - 難病患者の場合 ・・・ 特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証(小児慢性特定疾病医療受給者証)、登録者証
 - 妊産婦の場合 ・・・ 母子健康手帳
 - けが人等の場合 ・・・ 医師の診断書等 (注意)所定の様式があります。様式は宮崎県ホームページに掲載されています。
 
有効期間
- 妊産婦の場合 ・・・ 単胎児は産後3か月、多胎児は産後18か月まで
 - けが人等の場合 ・・・ 1年未満の必要な期間
 - それ以外の場合 ・・・ なし
 
注意
有効期間が満了した利用証については、お近くの申請受付窓口にご返却いただきますようお願いします。
申請窓口
- 障がい者(障がい児)、難病患者 ・・・ 福祉課、各地域振興センター
 - 高齢者の場合 ・・・ 長寿課、各地域振興センター
 - 妊産婦の場合 ・・・ こども課、各地域振興センター
 
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
        


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
更新日:2025年04月22日