障害児通所支援

更新日:2023年12月01日

ページID : 2851

内容

療育や訓練等が必要な児童を対象とし、児童福祉法に基づき、指定されている事業所で日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等のサービスを受けることができます。

サービスの種類・対象

サービスの種類・対象の詳細
名称 内容 対象

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められた未就学児

医療型児童発達支援

児童発達支援および治療を行います。

上肢、下肢または体幹の障がいがあり、理学療法等の機能訓練または医療管理下での支援が必要であると認められた障がい児

居宅訪問型児童発達支援

居宅等を訪問し、児童発達支援等を行います。

重度の障がいのため、外出することが著しく困難な障がい児

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。

就学しており、授業終了後または夏休み等の休業日に支援が必要と認められた障がい児

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

保育所等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児

サービス利用の流れ

  1. 相談・申請
     サービスを利用するにあたって、まずは市または相談支援事業者に相談し、市(福祉課、各地域振興センター)へ申請をします。
     (注意)児童の現在の状況について、聞き取りを行います。
  2. 障がい児支援利用計画案の提出
     次のいずれかにより障がい児支援利用計画案を作成し、市へ提出します。
    • 相談支援事業者と契約し、事業者が障がい児支援利用計画案を作成し、提出。
    • 利用者自身(児童においてはその保護者)が障がい児支援利用計画案を作成し、提出。 (注意)様式は福祉課にあります。
  3. 支給決定・受給者証の交付
     障がい児支援利用計画案に基づき、市がサービスの支給量などを決定し、受給者証を交付します。
  4. 障がい福祉サービス事業者との契約
     受給者証に記載のサービスが利用できますので、障がい児支援利用計画に基づき、障がい福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
  5. サービス利用開始、利用者負担額の支払い
     サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(身体・療育・精神)またはそれに準ずるもの
     お持ちでない方は、医師の診断書または意見書
  2. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  3. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(保護者および対象児童)
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

障がい福祉サービス事業者・相談支援事業者等

「事業所・団体など」をご覧ください。

利用者負担

サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。

利用者負担の詳細
世帯区分 所得区分 負担上限月額

生活保護

生活保護を受けている世帯

 0円

低所得

市町村民税非課税世帯

 0円

一般1

市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい児
(所得割額28万円未満)

 4,600円

一般1

市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者
(所得割額16万円未満)

 9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当しないもの)

37,200円

(注意)サービスの種類により、食費などは自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ