令和3年度介護報酬改定等について

更新日:2025年03月10日

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1.介護報酬改定等に関する内容

令和3年度介護報酬改定の主な事項等は以下のとおりです。

(1)地域密着型サービス事業所

(2)居宅介護支援事業所

(3)介護予防支援事業所

(4)総合事業

 下記リンクのサイトで確認してください。

その他、詳細等について、以下にて公開されていますので、リンクを掲載します。

2.介護給付費算定に係る体制等の届出について

 令和3年4月1日の介護報酬改定に伴い、新たに設定される加算等(加算要件等が変更になったものを含む)を算定する場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出していただく必要があります。

 4月から加算等を算定する場合、既存の加算等を変更する場合、既存の加算と名称が同じ場合でも算定要件が変更となる加算がある場合は、令和3年4月9日(金曜日)までに関係書類を届出してください。

様式

3.介護報酬改定等に関する質問について

報酬改定等に関する質問には、下記の質問票様式(エクセルファイル)に内容を記入の上、メールまたはファックスでお願いします。

4.その他介護報酬改定に関連するお知らせ

(1)令和3(2021)年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

 下記リンクのサイトで確認してください。

(2)通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について

(3)科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について

5.その他

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ