地域密着型サービス各種届出について

更新日:2025年04月02日

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1.新規指定について

 (注意)着工前に長寿課と事前協議が必要です。

2.指定更新について

 (注意)指定期間満了の2ヵ月前までに必要書類を提出してください。

3.指定内容の変更について

  1. 変更届 : 変更が生じた日から10日以内に届出してください。
  2. 休止・廃止届 : 休止又は廃止の日の1ヶ月前までに届出してください。
  3. 様式について

4.介護給付費算定に関する体制等の届出について

  1. 新規申請の場合 : 新規申請と同時に届出してください。
  2. 加算の取得、変更の場合 :
    1. 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
      算定月の前月15日までに届出してください(16日以降は翌々月が算定月)。
    2. 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
      算定月の前月末日までに届出してください。
  3. 様式について

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ