市内における埋蔵文化財の取り扱いについて
1 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、文化財保護法第95条(「国及び地方公共団体は周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他の周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。」)にもとづく遺跡詳細分布調査で、地表に土器や石器などが散布している地域として把握され、文化財保護法により守られている土地です。しかし、埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」)は本格的な調査を行って定めたものではないので、包蔵地内に必ずしも遺跡があるとは限りません。包蔵地は、地下に遺跡がある可能性の高い場所のことです。
2 包蔵地内における開発行為について
開発事業の計画・立案や、宅地造成・住宅等建築などの土木工事等を実施しようとする場合には、日南市教育委員会生涯学習課文化財係(旧消防庁舎2階:電話番号:0987-31-1145)に連絡し、その取り扱いについて協議をしてください。文化財保護法により、その計画予定地が埋蔵文化財(遺跡)の範囲内であるかどうかの確認が必要になります。手続きを円滑に進めるため、早期に事業計画を把握する必要がありますので、具体的な設計が確定していなくても、工事の計画段階など、出来るだけ早い段階で市教育委員会までご連絡下さい。
周知の埋蔵文化財(遺跡)に該当するかどうかは、教育委員会文化生涯学習課文化財係職員が遺跡詳細分布図等で確認いたします。
3 埋蔵文化財発掘に関する届出
- 開発を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる場合、開発行為が地下の埋蔵物に与える影響及び遺跡の内容を把握するための試掘確認調査を行う必要があるため、「発掘承諾書」を日南市教育委員会に提出していただく必要があります。
- 工事該当地が包蔵地内にあるとき、工事開始の60日前までに、発掘届を提出します。様式は教育委員会にあります。届出書には、添付書類として工事の内容がわかる書類(工事予定範囲や特に造成・基礎工事に関わる設計書や図面)を付けます。
- 届出書をもとに、市教育委員会にて遺跡の有無の確認調査を行います。市教育委員会は、確認調査の結果を添えて、県教育委員会へ2)の届出を提出します。
- 市教育委員会を経由して県教育委員会へ提出された発掘届、工事設計書、確認調査の結果をもとに、今後の工事について通知がきます。通知の内容(下記の3つ)により、市教育委員会は今後の処置について事業者と打合せをします。
慎重工事
該当地において遺跡がある可能性は低いですが、工事中に遺跡が見つかる可能性があるので気をつけて工事をしてください、という意味です。なお、工事の際に遺構・遺物を発見した場合は、県または市教育委員会に連絡する必要があります。
工事立会
対象地が狭いなどの理由から発掘調査が実施できない場合や、工事が埋蔵文化財を壊さない範囲内で計画されている場合など、現地で状況を確認する必要がある場合に、発掘調査を行なわず工事の進行状況に合わせて調査員が立会い、土層観察や写真撮影等の記録を行なうものです。土地の掘削の際には、調査員の指示にしたがって工事を進めることになります。 重要な遺物、遺構が見つかった場合には、発掘調査へ移行する場合があります。工事中(掘削工事・造成工事・基礎工事)に埋蔵文化財調査員が立会う必要があります。
発掘調査
本格的な発掘調査を行います。原則として、工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。ビル・道路などの恒久的な施設の場合には、その範囲内のすべてを調査の対象とします。一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議をおこないます。 発掘調査が必要となることとなるのは原則として次のような場合です。
- 工事による掘削が、埋蔵文化財(遺構・遺物)に及ぶ場合
- 恒久的な建築物、道路その他の構造物を設置する場合
- その他盛土、一時的な工作物の設置等でそれが埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れがある場合
4 費用負担
個人住宅や個人の耕作地など営利的性格のない場合には、発掘調査は公費負担で行います。その他の開発行為の場合には、事業者に協力を求めています。ただし、試掘調査(遺跡の有無を確認)、確認調査(遺跡の広がりや内容を把握)に係る経費については、原則として市が負担します。
5 周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所の取り扱いについて
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所であっても、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場所や大規模な開発行為の場合は、事前に試掘調査への御協力をお願いすることがあります。試掘調査を行わず、工事中に遺跡や遺物が確認された場合、工事の中止などの措置をとることとなり(文化財保護法第96条第7項)、工事の進捗に大きな影響を与えますので、遺跡の有無の事前確認に御協力下さい。
6 工事中に遺跡が発見された場合
確認調査は該当地全面の調査を行うものではないので、確認調査の時に見つからなくても、工事中に偶然遺跡が発見されることがあります。また、包蔵地以外でも偶然遺跡が見つかることもあります。このような場合は、文化財保護法により届出が必要となりますので、ただちに市教育委員会へ連絡してください。
7 各種申請書様式
提出かがみ 1部
文化財の所在の有無確認 1部
発掘承諾書 1部
発掘届 2部 (注意)添付書類:案内図、配置図、基礎工事内容がわかる図面を各2部提出してください。
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電話番号:0987-31-1145
ファックス番号:0987-24-0987
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更新日:2023年12月01日