【日南市に移住される方へ】日南市の移住支援補助制度について
1.移住支援金制度の概要
移住支援補助金制度とは、宮崎県外から日南市へ移住して、「ふるさと宮崎人材バンク」(注釈)に求人情報を掲載している法人等に就業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
ただし移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、日南市への申請が必要です。
また、移住支援金については、必ず事前相談をお願いします。
事前相談いただいた後で、申請書を受け付け、内容確認の上、給付を決定します。
なお、予算に限りがあり、予算枠に達し次第終了となりますので、ご了承ください。
申請手続き
転入日から1年以内、もしくは申請日の属する年度で指定する申請期限のいずれか早い期日までの申請が必要となります。
令和7年度の申請期限は、以下のとおりです。
- 日南市移住支援金(東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤の方)
申請期限:令和8年1月30日まで - 日南市ひなた暮らし実現応援事業費補助金(1.に該当しない場合で大都市圏等に在住かつ通勤)
申請期限:令和8年2月27日まで
なお、令和7年度の移住支援金制度の概要につきましては、現在準備中になります。
整理でき次第、本ページを更新しますのでしばらくお待ちください。
令和6年度の移住支援金制度の概要を以下に掲載しています。
2.支援金の金額と移住元要件
支援金支給額
日南市移住支援金
(注意)東京23区に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から東京23区に通勤の方が対象
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
- 単身者の場合:60万円
日南市ひなた暮らし実現応援事業費補助金
(注意)日南市移住支援金の対象とならない東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)及び福岡県が対象
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
- 単身者の場合:30万円
移住元要件
日南市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、大都市圏等の事業所へ通勤していること。
- (注意1.)東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要。
- (注意2.)在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票で行います。
- (注意3.)大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
【任意様式】移住元の就業証明書 (PDFファイル: 14.7KB)
3.その他の要件
移住先要件
- 日南市へ転入後1年以内である
(注意)申請が可能な期間は「転入後1年以内」または申請日の属する年度で指定する申請期限のいずれか早い期日になります。ご注意ください。 - 移住支援金の申請日から5年以上継続して日南市に居住する意思がある
(注意)申請日から5年以内に日南市から転出すると給付金の返還となります。
就職に関する要件
- ふるさと宮崎人材バンク(注釈)に「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること
- 就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
(注意)申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、補助金の返還義務が発生します - 新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)
(注釈)宮崎県が運用する就業希望者と企業とのマッチングサイト
支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
その他、起業した場合にも支援金の対象となる場合があります。
(宮崎県が実施する地域課題解決型起業支援事業を活用した場合)
その他の詳細な要件等
その他、詳細な要件等は別添の県要領及び市要綱をご確認ください。
【日南市移住支援金(国交付金対象分)】(注意)東京23区に在住または関東圏から23区へ通勤の方
宮崎県移住支援事業実施要領(国制度分)(注意) (PDFファイル: 253.5KB)
日南市_移住支援金交付要綱(交付金対象) (PDFファイル: 143.9KB)
【日南市ひなた暮らし実現応援事業費補助金(県独自分)】(注意)大都市圏等に在住かつ通勤の方
宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(県独自分) (PDFファイル: 316.0KB)
日南市_ひなた暮らし実現応援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 179.4KB)
4.申請手続き
転入日から1年以内、もしくは申請日の属する年度で指定する申請期限のいずれか早い期日までの申請が必要となります。
令和7年度の申請期限は、以下のとおりです。
- 日南市移住支援金(東京23区に在住または関東圏から23区へ通勤の方)
申請期限:令和8年1月30日まで - 日南市ひなた暮らし実現応援事業費補助金(1.に該当しない場合で大都市圏等に在住かつ通勤)
申請期限:令和8年2月27日まで
5.移住支援補助金の返還
移住支援補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援補助金を返還していただきます。
支援金の返還となる場合
全額
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、日南市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に日南市から転出した場合
(注意)雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び日南市が認めた場合はこの限りではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-23-1853
未来創生課 人口問題対策係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日