宅内の水漏れの修理・漏水による水道料金の減額について

更新日:2023年12月01日

ページID : 2596

宅内の水漏れの修理の際は

  •  宅内の水漏れや故障の修理は直接、市指定の水道工事店に依頼してください。
     なお、修理費用はお客様の負担となります。
  •  水道の修理は、市が指定する指定工事店のみ工事を行うことができます。

漏水による水道料金の減額について

 水道メーターから給水栓の間で漏水がある場合、その漏水修繕工事を完了したときに、使用水道料金を減額する制度があります。

 ただし、減額対象となるのは、1か月分です。漏水したと思われる水量の半分に相当する料金が減額になります。

 手続き方法は、漏水事故報告書兼減額申請書を水道課窓口に提出してください。

 詳しいことは、水道課営業係までお問合せください。

(注意) ただし、次の場合は、減額できませんのでご注意ください。

  •  日南市指定給水装置工事業者以外の者が漏水修繕工事をおこなった場合
  •  地表面に現れる、発見が容易な漏水の場合
  •  給水器具からの漏水の場合

その他

水道管の修繕を行う指定工事店のこと、道路や水道メーターまわりの漏水の際は水道課工務係電話:0987-31-1171

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1149
ファックス番号:0987-31-1199
水道課 営業係へのお問い合わせ