給水装置は、個人の財産です。(漏水などで困ったらご覧ください)

更新日:2026年05月01日

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皆さんの家では、1日平均1人約300リットルの水道水が使われています。朝の洗面や朝食の準備をはじめ、トイレや洗濯また、お風呂や湯沸器など、いろいろなところで使われます。このように私たちの生活になくてはならないのが、「水道水」です。

給水装置とは?

給水装置とは、道路内に布設された配水管から分かれて、お客様のご家庭に引き込まれた給水管や、これに取り付けられている給水用具(蛇口・湯沸器・浄水器など)のことです。

給水装置はお客様の財産です

給水装置はお客様の所有物であり、水の汚染や漏水が発生しないように適切に管理していただく必要があります。万一異常を発見した際には、修繕その他必要な処理について、水道課または指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

給水装置の破損などによる漏水修繕の範囲について

戸建住宅等における水道課の修繕対象範囲は、配水管分岐部から第1止水栓までです。ただし、第1止水栓がない場合は、水道メーター2次側(宅地内側)の最初の継手までとなります。

上記範囲内であっても、水道メーター及び第1止水栓が官民境界から1メート以上離れて設置されいる場合の修繕費用はお客様のご負担となります。ただし、官民境界から1メートル以内へのメーター移設、または第1止水栓の設置を条件に、1給水装置につき1回に限り、修繕およびメーター移設、または第1止水栓の設置を行います。

その他、水道課による修繕の対象にならない部分もごさいますので、詳細については同項目(給水装置)に掲載されている「給水装置工事に関する手引き」をご参照ください。

大型連休・土曜日、日曜日、祝日の水道工事取り扱いについて

令和8年度ゴールデンウイーク(5月2日~5月6日)、お盆(8月13日~8月16日)、年末年始(令和8年12月29日~令和9年1月3日)、土曜日、日曜日、祝日における水道工事(給水管などの漏水・破損に関する修繕)の取り扱いについては、下記漏水修繕対応事業者リストから直接ご連絡ください。

水道管の凍結・破裂に注意しましょう

冬の寒波の時期になると、宅内の水道管が凍ったり破裂し、漏水することがあります。このような凍結や破裂を防ぐ方法として、厚手の布や発泡スチロール保温チューブ(市販品)などを水道管に巻き付け、その上にビニールテープなどを巻いて、直接冷気を受けないようにしてください。

凍結しやすい水道管

  • 屋外に露出(むき出し)してある管
  • 家の北側にあり、陽のあたらない場所にある管
  • 風当たりの強い場所にある管

水道管が凍ってしまった場合

管や蛇口が凍ったときは、自然に溶けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルなどを被せて、ゆっくりとぬるま湯をかけてください。(注意)急に熱いお湯をかけると、管や蛇口が破損したりすることがありますので、注意が必要です。また、蛇口を開けても水が出ない場合、蛇口を開けたままにしないで、必ず蛇口は閉めるようにしてください。

水道管が破裂してしまった場合

  • 水道管が破裂したときは、メーターボックス内のバルブを閉め、水を止めてください。
  • 水道メーターから蛇口までの漏水については、水道課では修理できませんので、市指定の給水装置工事事業者(水道業者)に修理を依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1171
ファックス番号:0987-31-1199
水道課 工務係へのお問い合わせ