離婚届(協議離婚)

更新日:2024年03月12日

ページID : 3320
離婚届(協議離婚)について

届出ができる日

いつでも可
ただし、市役所の開庁時間外(夜間・休日等)での届出を希望される場合は、下記の「注意事項」をご覧ください。

届出人
(だれが)

夫と妻

届出地
(どこに)

届出人の住所地、本籍地、離婚後の新本籍地、届出人の一時滞在地
届出に必要なもの
  • 離婚届(証人欄を含む必要事項がすべて記載されているもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、顔写真付きのもの)
  • マイナンバーカード(持っている方のみ)

 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出のときに、窓口に来庁いただいた方の本人確認をさせていただきますので、本人確認のできる運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等をお持ちください。本人確認ができなかった届出人の方には、届出があったことを住民票上の住所地に対し郵便で通知いたします。

注意事項

  • 市役所の開庁時間外に提出される場合は、必ず事前に戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めて提出いただく可能性があります。
  • 離婚届の様式は、各自治体の窓口にて配布しております。
  • 国民健康保険証やマイナンバーカードを持っている方の氏が離婚届に伴い変更となる場合は、変更の手続きが必要となります。
  • 離婚届と同時に住所変更をされる場合は、手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
  • 離婚届時に氏を旧姓に戻さないことを希望する場合は、別途届出が必要となりますので、あらかじめ戸籍住民係までお問い合わせください。
  • 離婚届は夫婦のみに関わるものなので、お子様の戸籍は変動しません(未成年のお子様については、離婚時に定められた親権者に関する事項が戸籍に記載されます)。お子様の戸籍を異動する場合には別途手続きが必要となりますのでご注意ください。
  • 届出には、証人(18歳以上の方2名)の署名が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ