国民健康保険の手続きについて

更新日:2025年01月17日

ページID : 1044

問い合わせ:市民課保険係 電話番号:31-1126

次のようなときには、14日以内に届け出をしてください。
届け出が遅れると、さかのぼって課税されたり、医療費をお返しいただくことがあります。

  •  (注意)届出には下記に記載されている書類等の他「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」と「運転免許証等」が必要になります。
  •  (注意)申請書等の様式は、「郵送による国民健康保険の手続きについて」をご覧ください。
国民健康保険の手続きの詳細
  こんなとき 届出に必要なもの 届出先
国保に入るとき 転入したとき 転出証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
国保に入るとき 勤務先の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき) 健康保険の資格喪失連絡票 市民課・各地域振興センター・支所へ
(市民課保険係・各地域振興センター住民係へ)
国保に入るとき 子供が生まれたとき 印鑑 市民課・各地域振興センター・支所へ
国保に入るとき 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書 市民課・各地域振興センター・支所へ
(市民課保険係・各地域振興センター住民係へ)
国保に入るとき 外国人が加入するとき 外国人登録証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
国保をやめるとき 転出するとき 保険証又は資格確認書等 市民課・各地域振興センター・支所へ
国保をやめるとき 他の健康保険に加入したとき 保険証又は資格確認書等、新しく加入した健康保険の資格確認書等 市民課・各地域振興センター・支所へ
(市民課保険係・各地域振興センター住民係へ)
国保をやめるとき 加入者が亡くなったとき 保険証又は資格確認書等、埋火葬許可書、印鑑 市民課・各地域振興センター・支所へ
国保をやめるとき 生活保護を受けるとき 保険証又は資格確認書等、保護開始通知書 市民課・各地域振興センター・支所へ
(市民課保険係・各地域振興センター住民係へ)
国保をやめるとき 外国人が脱退するとき 保険証又は資格確認書等、外国人登録証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証又は資格確認書等 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 世帯を分けたり、合併したりしたとき 保険証又は資格確認書等 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 修学のため子供が市外に住むとき 保険証又は資格確認書等、在学証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 社会福祉施設などに入所のとき 保険証又は資格確認書等、入所(入園)証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 長期(1年以上)の入院で市外の病院に住所を移すとき 保険証又は資格確認書等、入院証明書 市民課・各地域振興センター・支所へ
その他 マイナ保険証等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(運転免許証、通帳など) 市民課保険係へ
その他 交通事故にあったとき 保険証又は資格確認書等、印鑑、事故証明書(写し) 市民課保険係へ

(注意)印鑑は、すべて世帯主の認め印です。

加入手続きをしないでいると

すべての人が何らかの医療保険に加入するという国民皆保険制度のため、国保の加入届出が遅れても、職場の健康保険を脱退したときや他の市町村から転入したときにさかのぼって、国保の被保険者となります。
保険税も、国保の被保険者の資格を得た月に、さかのぼって課税されます。(最長3年間)

交通事故にあったら

国民健康保険では、交通事故など第三者の行為によって国保の被保険者が傷病等を受けた場合、加入者の医療費を一時的に立て替えることができます。この第三者の行為による医療費は、原則的に加害者が全額負担するべきものであり、損害賠償の中に含まれることとなります。国保では、医療費の立て替え分を後日加害者に請求を行います。

必ず届け出を

交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、市民課保険係まで届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 該当者の保険証または資格確認書等
  • 世帯主の印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故のとき)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書(交通事故)
  • 被害(傷病)状況報告書(交通事故以外)
  • 同意書
  • 事故証明書入手不能理由書

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
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