婚姻届
届出ができる日 |
いつでも可 |
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届出人 |
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届出地 |
届出人の住所地、本籍地、婚姻後の新本籍地、届出人の一時滞在地 |
届出に必要なもの |
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婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出のときに、窓口に来庁いただいた方の本人確認をさせていただきますので、本人確認のできる運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等をお持ちください。本人確認ができなかった届出人の方には、届出があったことを住民票上の住所地に対し郵便で通知いたします。
注意事項
- 市役所の開庁時間外に提出される場合は、必ず事前に戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めて提出いただく可能性があります。
- 健康保険証やマイナンバーカードを持っている方の氏が婚姻届に伴い変更となる場合は、変更の手続きが必要となります。
- 婚姻届と同時に住所変更をされる場合は、手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
- 婚姻届の様式は、各自治体窓口で配布するものの他、インターネットからダウンロードした様式であっても、要件を満たしていれば使用できます。なお、この場合は必ずA3で鮮明に印刷してください。
- 届出には、証人(18歳以上の方2名)の署名が必要です。
- 外国人との婚姻等に関する手続きについては、戸籍住民係もしくは大使館へお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ
更新日:2024年03月12日