転籍届

更新日:2024年03月12日

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転籍届について

届出ができる日

いつでも可
ただし、市役所の開庁時間外(夜間・休日等)での届出を希望される場合は、下記「注意事項」をご覧ください。

届出人
(だれが)

原則として、戸籍の筆頭者と配偶者
(注意)筆頭者死亡の場合は、配偶者単独での届出が可能です。

届出地
(どこに)

届出人の住所地、本籍地、転籍後の新本籍地、届出人の一時滞在地
届出に必要なもの
  • 転籍届(様式は市区町村の戸籍届出窓口で配布)

注意事項

  • 市役所の開庁時間外に提出される場合は、あらかじめ戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めて提出いただく可能性があります。
  • 運転免許証に登録された本籍地については、別途、警察署で変更の届出が必要になります。
  • 新本籍地は、日本国内の地番号がある土地を指定していただきます。住所地と同一地番を希望される場合、マンション名等は本籍地の表示に含まれないのでご注意ください。
  • 届書には、戸籍に在籍する全員の住所を記入する必要があります。
  • 令和6年3月1日より、戸籍法の改正に伴い、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

参考リンク

(地方公共団体情報システム機構)

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ