転籍届
届出ができる日 |
いつでも可 |
---|---|
届出人 |
原則として、戸籍の筆頭者と配偶者 |
届出地 |
届出人の住所地、本籍地、転籍後の新本籍地、届出人の一時滞在地 |
届出に必要なもの |
|
注意事項
- 市役所の開庁時間外に提出される場合は、あらかじめ戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めて提出いただく可能性があります。
- 運転免許証に登録された本籍地については、別途、警察署で変更の届出が必要になります。
- 新本籍地は、日本国内の地番号がある土地を指定していただきます。住所地と同一地番を希望される場合、マンション名等は本籍地の表示に含まれないのでご注意ください。
- 届書には、戸籍に在籍する全員の住所を記入する必要があります。
- 令和6年3月1日より、戸籍法の改正に伴い、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
参考リンク
(地方公共団体情報システム機構)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ
更新日:2024年03月12日