請求書・見積書への押印の省略について
令和6年4月より見積書・請求書の押印が省略できます
市民や事業者の皆様の負担軽減と利便性向上のため、市に提出する見積書・請求書の押印が省略できるようになり、電子メールによる提出ができるようになりました。
なお、従来通り書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
お問い合わせや、押印を省略した請求書等を提出する場合は、提出先の担当部署にご連絡をお願いします。
対象となるもの
令和6年4月1日以降に発行される請求書・見積書
法令や規則等により押印や書面による提出が定められているものは今回の取扱いの対象ではありません。また、入札書も取扱いの対象外です。
押印省略の方法
請求書等に、押印に代えて「発行責任者及び担当者の氏名・連絡先の電話番号」を追記してください。
氏名はフルネームで記載が必要です。また、連絡先は電話番号が基本となりますが、持っていない場合はメールアドレスでも可となります。
Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1116
ファックス番号:0987-23-1853
総合政策課 行政経営・デジタル推進係へのお問い合わせ
更新日:2024年04月17日