宮崎県最低賃金が「時間額952円」に改定
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は宮崎労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話番号 0985-38-8836
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
商工政策課 商工係へのお問い合わせ
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む県内で働くすべての労働者に適用されます。
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更新日:2024年10月23日