宮崎県最低賃金が「時間額952円」に改定

更新日:2024年10月23日

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宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳細は宮崎労働局ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

宮崎労働局労働基準部賃金室

電話番号 0985-38-8836

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