宮崎県最低賃金が「時間額1,023円」に改定
宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
(注意)最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
詳細は宮崎労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話番号 0985-38-8836
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
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更新日:2025年12月02日