中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請について

更新日:2025年09月26日

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中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が日南市の「導入促進基本計画」や制度の趣旨に合致する場合に、認定を受けることができます。

計画の認定を受けた場合は、固定資産税の特例制度(一定の要件を満たした場合に固定資産税を軽減)など支援措置を受けることができます。

固定資産税特例率
賃上げ表明 賃上げ率 減免期間 特例率
有り 1.5%以上引き上げ 3年間 2分の1軽減
3.0%以上引き上げ 5年間 3分の4軽減
無し

固定資産税の特例措置なし

詳細については、「先端設備等導入計画等の概要について」をご参照ください。

中小企業等経営強化法の概要

日南市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画等の概要

先端設備等導入計画の認定申請

本制度を活用される場合は、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。

認定を希望される場合は、次の必要書類を添えて申請ください。

必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(計画に変更が生じた場合)

認定経営革新等支援機関による確認書

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関に依頼し、「認定経営革新等支援機関確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。

賃上げ方針の表明を証する書面

労働生産性積算根拠資料

先端設備等導入計画内で記載する労働生産性の算出時の資料等を添付してください。

(注意)任意様式

市税の滞納がない証明書

市税の滞納がいない証明書については、「納税(完納)証明書」を添付してください。

暴力団排除照会承諾書

その他注意事項

  • 申請した書類などに不備がない場合は、概ね2週間程度で認定書を発行します。
  • 固定資産税特例制度を受けるためには、令和9年3月31日までに対象設備を取得する必要があります。
  • 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
  • 認定書の送付を希望される場合は、返信用封筒を添付してください。

(注意)返信用封筒については、認定書(A4)を折らずに返信可能なもので、返信用の宛先等を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1169
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