伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年07月12日

ページID : 4238

令和6年7月1日から、再造林の推進に活用するため、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式第1号が一部変わりました。

趣旨をご理解いただき、適切な届出をお願いいたします。

1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」について

地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

提出書類

書類一覧
提出書類 提出の注意点など 備考
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号) 伐採計画書と造林計画書を添付 必須
伐採及び伐採後の造林の届出チェックリスト(参考様式1号)   必須
森林の位置図及び区域図
  1. 位置図(森林の位置を特定できる図面)
  2. 区域図(森林計画図、不動産登記法第14条第1項に規定する地図、空中写真等に森林の外縁を明示した図面等)

必須

区域図により森林の位置を特定できる場合は位置図と区域図を兼ねることが可能

搬出経路等を示した図面 搬出計画図

主伐の場合は必須

「森林の位置図及び区域図」に林道、作業道、搬出道及び土場等を明記できる場合は省略可

森林所有者等の住所が確認できる書類
  1. 法人:法人の登記事項証明書等
  2. 団体:団体の規約など、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  3. 個人:住民票の写し、運転免許証等

必須

同年度内の伐採等届出ですでに添付された場合と、日南市内に住所を有する個人の場合は省略可

他法令の許認可の確認書類

許認可の申請状況を記載した任意の書類、行政庁が発行した証明書、許認可の写し

他の行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合は必須

土地所有者が確認できる書類

登記事項証明書、売買契約書、名寄帳、固定資産税納税通知書等 必須
伐採の権原の確認書類 登記事項証明書、売買契約書、伐採に係る同意書・承諾書等 伐採者が土地所有者でない場合は必須
隣接地の森林所有者と境界確認をしたことが確認できる書類(参考様式2号) 境界立会者の氏名や日時など境界確認時の状況を記載した書類、現地立会写真等

過去3年の間に行政指導を受けている場合は必須

その他諸注意あり(要領をご確認ください)

地元関係団体、関係施設管理者との協議書類(参考様式3号) 協議書、報告書等(自治会、土地改良区、水利組合、作業路・土場等土地所有者、道路・河川管理者等) 市長が認める場合は省略可
その他1 伐採にかかる誓約書(参考様式4号) 必須
その他2
  1. 誓約書(権利の行使者が異なる場合)(参考様式5号)
  2. 登記名義人と届出人の関係が分かる戸籍謄本
  3. 相続の場合は登記名義人の死亡を確認できる戸籍謄本等
相続等により登記名義人と届出者が異なる場合は必須
その他3
  1. 誓約書(共有林)(参考様式6号)
  2. 登記事項要約書
共有林の場合は必須

注意

  • 書類の不備及び必須書類の漏れがある場合には、届出書を受理できません。
  • 伐採後の転用面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、事前に宮崎県知事へ許可申請のうえ、日南市へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」をご提出ください。
  • 地域森林計画対象の森林であっても、保安林や保安施設地区に指定されている場合や森林経営計画がたてられている森林を伐採する場合には、別の手続きが必要となります。
  • 保安林または保安施設地区の場合:事前に宮崎県知事へ許可申請・届出が必要です。
  • 森林経営計画がたてられている森林であって当該計画に従って伐採する場合:市へ事後30日以内に「森林経営計画に係る伐採の届出書」の提出が必要です(森林法第15条)。

参考

2.伐採及び造林後の報告について

「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて森林の立木を伐採及び造林した場合は、森林法第10条の8第2項の規定により、完了から30日以内に、各報告書の提出が必要です。

伐採した後 ▷「伐採に係る森林の状況報告書」提出

造林した後 ▷「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」提出

造林の方法

造林の方法には、人工造林と天然更新の2種類があります。

  1. 人工造林:スギなどの苗を植える方法
  2. 天然更新:植林などによらず自然に落下した種などから樹木を育成させる方法

例えば、伐採後、特に何もしない場合も「天然更新」と呼び、数年かけて山を見守ることで造林を行っていることとなります。

3.様式集

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1135
ファックス番号:0987-31-1230
水産林政課 林政係へのお問い合わせ