地縁団体・認可地縁団体について
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会・町内会等の地縁による団体のことをいいます。
これまで、自治会・町内会等は、法人格が認められていなかったため、土地や建物を所有していても団体名で登記することができませんでした。このため、実質的に自治会・町内会の所有であっても会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ず、名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が起きていました。
このような問題を解消するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会・町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産登記ができるようになりました。
また、令和3年には「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会等)は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。
認可地縁団体になるには
認可申請できる団体
- 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
自治会・町内会が対象 - 地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とする団体
【申請できない例】
- スポーツ団体、文化活動団体、市民活動団体、ボランティア活動団体、環境美化活動だけを行う団体など
特定の活動を目的とした団体で、地域活動を円滑に行うための地縁による団体ではないため - 青年会や老人会、こども会、営農組織など
住所以外に性別や年齢、職業などが加入の要件となる団体で、地縁による団体ではないため - マンションの管理組合など
区分所有者であることが加入の要件となり、住民全員が加入することができない団体であるため
認可地縁団体になることのメリットと義務について
<メリット>
- 自治会等の名義で不動産登記手続きができるほか、様々な契約や取引などの法律行為が法人名義で行えることになります。
これまで代表者名義や複数人の共有名義であることで、のちのちトラブルの可能性がありましたが、名義変更手続きや相続における問題等の発生が未然に防げるため、安定した運営ができます。 - 法人組織であることから、活動組織に対する、信頼性、信用性が向上します。
- 自治会や町内会が占有している不動産であって、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、すべての方から同意が得られない場合に、市役所に申請して一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度が活用できます。
(補足)この特例制度は、認可地縁団体が実質的に所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体からの申請によって可能とするものですが、あくまで不動産登記は対抗要件としての(所有していることを第三者に主張するための)公示制度です。制度申請による公告を受けて異議申し立てがあった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市が仲裁したり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありませんのでご注意ください。
<義務>
- 規約に定める範囲内で義務を負います。
総会の開催、役員の選出等、規約に基づいて自治会等を運営しなければなりません。 - 代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際は、その都度市役所への手続きを行い、告示を受ける必要があります。
(補足) 「告示」とは、公の機関が、ある事項を広く一般に知らせることです。
認可地縁団体になるための要件
自治会等が法人化するには市長の認可が必要です。また、認可を受けるためには、 4つの項目が認可の要件です。なお、認可後であってもこれらの要件を満たさなくなった自治会等は、認可の取り消しの対象となりますのでご注意ください。
- 目的
一般的な自治会・町内会活動として、住民相互の連絡、環境の整備、防災・ 防犯、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を目的とし、現にその活動を行っていること。 - 区域
自治会等が客観的に明らかなものとして定められていること。この区域で相当の期間にわたって存続していること。 - 構成員
区域内の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
年齢や性別等を問わず、その区域内に居住するすべての個人が対象ですので、世帯単位ではなく、個人名での構成員名簿が必要です。
(補足) 相当数の住民とは、一般的にその区域の全住民の過半数を指します。 - 規約
法に基づいた規約を定めていること。
規約には、「目的」「名称」「区域」「事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」が定められていることが必要です。
認可手続きの流れ
- 事前準備
- 自治会等で法人化の申請の是非について話し合い、認可申請する方針を決定する。
- 団体名義にする不動産等の所有者の把握、名義変更の同意の取得などを行います。
- 市役所地域自治課協働係に相談した上、規約案などを作成します。
- 総会の開催
総会を開催し、次の事項について議決を得ます。- 認可申請(法人化)すること
- 規約(会則)
規約には、次のアからクまでの事項が必ず定められていなければなりません。- (ア)目的
広く地域的な共同活動を行うものである必要があります。 - (イ)名称
地方自治法上、団体の名称についての制限はありませんが、他の法令には抵触しないよう注意する必要があります。 - (ウ)区域
地縁団体の区域は住民にとって客観的に明らかなものとして定められる必要があるので、町又は字及び地番又は住居表示により表示してください。
ただし、河川や道路等による区域の表示(例:日南市A町大字BのうちC川の北の区域)も、市内の他の住民にとって当該団体の区域が客観的に認識できるものであればよいとされています。 - (エ)主たる事務所の所在地
当該地縁団体の正式な住所になります。規約の定め方としては、住居表示により定める方法の他、「本会の事務所は代表者の自宅に置く。」「本会の事務所はA公民館に置く。」という定め方も可能です。 - (オ)構成員の資格に関する事項
区域に住所を有することのほかに、年齢、性別等の条件を会員の資格として定めることは認められません。なお、法人や団体は構成員とはなれませんが、「本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員になることができる。」と定めて、表決権は有しないものの、活動の賛助等の形で団体に参加することは可能です。 - (カ)代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、職務等を定めます。 - (キ)会議に関する事項
会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を定めます。 - (ク)資産に関する事項
保有資産の構成、取得、処分の方法及び管理方法等を定めます。
- (ア)目的
- 区域の確定
- 構成員の確定
- 代表者の選出
- 保有する(予定)資産の確定
(補足)6は、資産を保有、または保有予定の場合のみです。
- 申請書類の作成・申請
総会で議決後、日南市地域自治課へ申請書類及び関係書類を提出します。- 提出書類
- 認可申請書(PDFファイル:59.7KB)
- 規約(例)(PDFファイル:169.8KB)
- 総会で議決したことを証する書類総会議事録(例)(PDFファイル:113.6KB)
- 構成員名簿(PDFファイル:34.6KB)
- 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類(直近の総会資料等)
- 申請者が代表者であることを証する書類(代表者承諾書)就任承諾書(PDFファイル:37.3KB)
- 保有(予定)資産目録保有資産目録(PDFファイル:51.1KB),保有予定資産目録(PDFファイル:40.8KB)
- 申請書類作成のポイント
- 申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるものと、申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名・押印があるものが必要です。 - 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類
前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等を提出してください。 - 保有資産目録及び保有予定資産目録
申請時に不動産又は不動産に関する権利を保有している団体にあっては、保有資産目録、将来それらを保有することを予定している団体にあっては、保有予定資産目録を提出してください。
なお、「財産目録」は、地方自治法260条の4の規定に基づき、設立時及び毎年1 月から3月までの間に作成することとなっています。 - 構成員の名簿
構成員全員の氏名、住所を記載したものが必要となります。構成員とは、区域に 住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないとされているので、会員である場合には、子供の名前なども記載する必要があります。 - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写しで、議長及び 議事録署名人の署名・押印のあるものを提出してください。 - 認可申請書
事務所の所在地は住居表示による表示、地番及び家屋番号による表示のいずれでも結構です。代表者の押印は、印鑑登録をした印鑑による押印である必要はありません。 認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記載します。
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 提出書類
- 認可・告示
提出された内容等を市で審査し、認可要件に該当していると認めたときは、当該団体を認可し、告示します。
認可告示後
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治会活動等はまったく変わりません。
- 権利
団体名義での資産登記や、様々な契約取引などの法律行為ができるようになります。 - 義務
- 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。
- 規約内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
- 毎年1回以上、通常総会を開いてください。(会員は各々1個の表決権を有します)
- 認可地縁団体の印鑑登録
不動産等の登記等に必要な代表者の印鑑を登録できます。(1団体につき1つ)- 印鑑登録の申請ができる人
認可地縁団体の代表者本人
(注意) 代理人による申請も可能ですが、委任状が必要です。 - 印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書(PDFファイル:84.4KB)(様式第1号)
- 代表者の個人印(印鑑登録された印)
- 代表者の個人印の印鑑登録証明書(1通)
市民課で取得できます。 - 代表者の本人確認(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 登録する団体の印
- 次のいずれかに該当する印鑑は、登録できません。
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印鑑登録の申請ができる人
【補足】登録した印鑑の改印、廃止をする場合は届け出が必要です。詳しくは地域自治課へ御相談ください。
- 告示事項に変更があった場合
認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。変更届と総会で議決したことを証する書類(議事録)を御持参ください。
なお、告示事項とは次のものです。- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
【提出書類】
告示事項変更届書(PDFファイル:62.3KB)
規約変更認可申請書(PDFファイル:53.6KB)
- 認可地縁団体登録等の証明
認可登録台帳の写しや認可地縁団体印鑑登録の証明書が必要な場合、下記書類を御持参ください。
なお、証明書発行には次が必要です。- 登録している認可地縁団体印
- 代表者の個人印(印鑑登録された印)
- 交付手数料1通につき300円
【提出書類】
- 認可の取消と解散
4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、相当数の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1118
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 協働係へのお問い合わせ
更新日:2025年05月20日