介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

更新日:2023年12月01日

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事業所評価加算について

選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス(予防通所相当)事業所について、評価対象となる期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

評価対象期間について

事業所評価加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

要件について

事業所評価加算の要件は以下のとおりです。

  1. 選択的サービス(運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が10名以上であること
  3. 利用実人員数のうち、選択的サービスの実施率が60%以上であること
  4. 評価基準が0.7以上であること

注記:詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日老振発0911001 老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)をご確認ください。

総合事業における事業所評価加算について

総合事業移行によって、通所型サービス(予防通所相当)事業所における事業所評価加算の申出については、平成30年度より県から市町村に提出先が変更となりました。

事業所評価加算の届出について

加算の算定を希望する場合は届出書類にて「事業所評価加算申出あり」として提出してください。

前年度に引き続き加算の算定を希望しない場合は届出不要ですが、前年度「加算申出あり」で今年度の加算を希望しない場合は「事業所評価加算申出なし」として提出してください。

  •  届出期限 翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土曜日、日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)まで
  •  届出書類
    •  ア:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書
    •  イ:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表

 (注意) 届出をしても要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。

 また、加算の要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できません。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
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