公設合併処理浄化槽の無償譲渡について
公設合併処理浄化槽は、住宅等の延床面積の2分の1以上が居住面積でなければならない要件があることから、売買等の際に店舗等への用途変更ができない(用途制限をかけている)状況でありました。
事業導入から10年が経過したことを受け、市民の皆さまの利便性の向上を図るため、所有者及び管理者から譲渡申請があった場合は、無償譲渡できることとしました。
無償譲渡の対象要件について
以下の内容を全て満たす公設合併処理浄化槽が対象となります。
- 完成検査日から10年が経過していること。
- 譲渡後、法令に基づき適正に管理すること。
- 譲渡後、故障等の異議申し立て及び寄付採納は行わないこと。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-23-9977
ファックス番号:0987-23-9964
下水道課 浄化槽係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月26日