公設合併処理浄化槽の無償譲渡について

更新日:2023年12月26日

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公設合併処理浄化槽は、住宅等の延床面積の2分の1以上が居住面積でなければならない要件があることから、売買等の際に店舗等への用途変更ができない(用途制限をかけている)状況でありました。

事業導入から10年が経過したことを受け、市民の皆さまの利便性の向上を図るため、所有者及び管理者から譲渡申請があった場合は、無償譲渡できることとしました。

無償譲渡の対象要件について

以下の内容を全て満たす公設合併処理浄化槽が対象となります。

  • 完成検査日から10年が経過していること。
  • 譲渡後、法令に基づき適正に管理すること。
  • 譲渡後、故障等の異議申し立て及び寄付採納は行わないこと。

様式

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