政務活動費

更新日:2024年05月31日

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政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定により、議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、交付されるものです。

日南市における政務活動費の概要

地方自治法において、政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めることとされています。
日南市議会政務活動費の交付に関する条例(条例本文は、日南市ホームページのトップページの「日南市例規集」から検索できます。)では、次のように定めています。

政務活動費交付の概要
交付の対象 会派
交付される額
  • 会派所属議員 一人当たり月額 12,500円
    (1会派当たり 年額150,000円×会派所属議員数)
  • 無所属議員 月額 12,500円
    (無所属議員 年額150,000円)
交付の方法 4月1日において、会派に所属する議員の数に月額12,500円を乗じた額を4月に12ヶ月分交付する。
ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該満了の日の属する月までの月数分を交付する。

使途基準

政府活動費の種類と使途基準一覧
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収入報告書

日南市議会政務活動費の交付に関する条例において、政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(収支報告書)を議長に提出することと定めています。

令和5年度分

令和4年度分

令和3年度分

令和2年度分

(令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策で必要とされる事業財源に充てることを目的に、交付を受けておりません。)

令和元年度分

平成30年度以前分

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