空き家バンクに登録した物件が成約した場合、空き家の家財処分等を支援します!

更新日:2024年11月29日

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日南市空き家活用促進事業費補助金について

日南市が運営する「空き家・空き地情報バンク(以下空き家バンク)」に登録している物件で、賃貸契約、若しくは売買契約が成立した場合に、当該空き家の家財処分等に係る費用の一部を支援します。

  • 補助額:最大10万円(補助対象経費の3分の2、千円未満切捨)

本補助金は、利用者又は所有者との間で賃貸契約又は売買契約が成立した場合に申請ができ、家財処分等の実施後に補助金が交付されます。

令和6年4月1日以降に売買契約又は賃貸契約が成立した物件が対象です。

交付決定前に処分した場合は対象外となります。

補助対象者

  • 所有者等   空き家バンクに登録している空き家等に係る所有権を有する者又は当該空き家等の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者。

        ただし、当該空き家に関する斡旋及び仲介等を目的とした業務を行う者を除く。

  • 利用者等   空き家バンクを利用し、空き家等に売買又は賃貸で入居する者。
  1. 賃貸にて入居する場合は、当該空き家の家財道具等処分に関し所有者から同意を得ていること。
  2. 売買にて空き家等を購入し入居する場合は、空き家等を購入して1年を経過していないこと。

補助要件

次の要件をすべて満たす方が対象となります。また、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する方に限ります。

  • 賃貸又は売買での契約が成立していること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 自ら家財道具等の処分を行わず、日南市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者、日南市内に事務所又は事業所を有する者に依頼すること(詳細は補助対象事業を参照してください)。
  • 三親等以内の親族間での売買又は賃貸でないこと。
  • 過去に当該補助金又は類似の支援を受けていないこと。

補助対象経費

  • 空き家等の家財の処分に係る委託費用(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、下記1に規定する業者に委託して処分する場合における委託費用など)
  • 空き家等又は空き家等の敷地内の清掃に係る委託費用(下記2に規定する業者に委託する場合)
  • 空き家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備に係る委託費用(下記2に規定する業者に委託する場合)
  1. 家財道具等の処分:日南市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者
  2. 家屋内外の清掃等:日南市内に事務所又は事業所を有する者

申請から交付までの流れについて

申請までの流れ

提出書類

1 共通

  • 日南市空き家活用促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(別記様式第2号) 
  • 家財道具等処分に係る経費の見積額及びその内訳がわかるもの
  • 家財道具等処分前の写真
  • 申請者及び同一世帯員の市税の完納を証する書類
  • 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)の写し 

2 市外に居住している場合

  • 申請者及び同一世帯員の住民票

3 売買契約の場合

  • 売買契約書の写し

4 賃貸契約の場合

  • 賃貸契約書の写し

5 賃貸契約で利用者等が申請する場合

  • 家財処分等実施同意書(別記様式第3号)

6 店舗併用住宅の場合

  • 居住面積が明らかになる平面図及び面積計算書

申請書等様式

補助金が返還となる場合について

  1. 所有者等の交付の決定を受けた補助対象物件が、補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に、利用者等の転居等で再び空き家となったとき。
  2. 利用者等が、補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に、交付の決定を受けた補助対象物件から転居したとき。
  3. 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。 
  4. その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-23-1853
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