大規模建築物等の新築等の届出
日南市では、良好な景観の形成を図るため、景観法に基づく景観行政の仕組みと、日南市美しいまちづくり景観基本条例に基づく制度を設けています。
そのため、建築物等の規模や行為の内容によって、景観に関する届出が必要となる場合があります。
特に、一定規模以上の建築物等は「大規模建築物等」として、届出や景観上の基準の対象となります。
大規模建築物等とは
規模建築物等とは、日南市美しいまちづくり景観基本条例及び同条例施行規則に定める、一定規模以上の建築物や工作物です。
大規模建築物等に該当するかどうかは、建築物等の高さ、規模、行為の内容などを確認して判断します。
「大きな建物を建てる予定だけれど、届出が必要か分からない」という場合は、下記の対象規模・基準をご確認ください。
届出が必要な行為の対象及び規模
【対象】大規模な建築物で、新築、改築、外観の過半にわたる色彩の変更を行う場合
【規模】
- 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物
- 高さが3メートルを超える擁壁、垣、さく、門、塀その他これらに類するもの
- 高さが6メートルを超える煙突、排気塔その他これらに類するもの
- 高さが15メートルを超えるコンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
- 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔、石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの
- 敷地面積が3,000平方メートル以上のゴルフ練習場、アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの(用途地域内においては、面積による適用の除外はない。)
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設その他これらに類するもの
色彩の基準
マンセル表色系による彩度6以下
大規模建築物等の届出(概要) (PDFファイル: 188.0KB)
日南市美しいまちづくり景観基本条例については下記リンクをご覧ください。
届出様式
大規模建築物等新築等届出書(別記様式第8号)を2部、未来創生課へご提出ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-31-1191
未来創生課 未来創生係へのお問い合わせ




更新日:2026年09月24日