都市計画法53条の申請
事業着手前(事業認可前)の都市計画施設の区域内において建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の規定により市の許可が必要です。
都市計画法第54条による許可の基準は次の3つです
- 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造
- 上記1・2の基準に加え、容易に移転又は除却可能であると認められるもの
(注意)主要構造部が鉄筋コンクリート造の場合は許可できません。
届出様式(提出部数:2部、用紙サイズ:A4)
添付図書
- 付近見取図
- 縮尺500分の1以上の配置図(求積)
- 平面図(求積)
- 立面図
- 縮尺200分の1以上の断面図(または矩計図)
- 縮尺2,500分の1の地図(申請箇所の着色、地番記入)
- 字図
- 現況写真(2方向から撮影したもの)
提出先
次の問い合わせ先へ提出ください
〒887-8585 日南市中央通1-1-1
日南市総合政策部未来創生課未来創生係
電話番号 31-1128 ファックス 31-1191
(注意)注意事項:市が許可申請書を受理してから許可するまでに、7日~10日程度かかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-31-1191
未来創生課 未来創生係へのお問い合わせ




更新日:2026年08月28日