選挙運動と政治活動
選挙運動と政治活動について
選挙運動
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると言われています。
政治活動
公職選挙法では、「政治活動」と「選挙運動」は理論上区別されています。
- 一般的に言われる政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為。 - 公職選挙法にいわれる政治活動
政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為。 したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。
寄付禁止
公職選挙法により寄附が制限されています。当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、禁止されており、罰則の対象となります。詳しくは、こちらのホームページを参照ください。
選挙運動ができない者
選挙運動は、本来誰でも事由に行うことができるものですが、選挙の公平な執行を確保するため、次の表に掲げる者は、選挙運動を行うことが禁止されています。
区分 | 職業名等 |
---|---|
選挙事務関係者 | 投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長 |
特定公務員 | 中央選挙管理委員会の委員、庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員 |
18歳未満の者 | 年齢18歳未満の者 |
公民権停止中の者 | 一定の選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯して刑に処せられ、法律の規定により、選挙権や被選挙権を有しない者 |
選挙運動が制限される者
次の者は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。
- 国または地方公共団体の公務員及び法律で定める公庫役職員等
- 学校教育法に規定する学校の長及び教員
- 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホーム等の施設の長等
(注意) 国または地方公共団体の一般職の公務員と教育公務員は、国家公務員法等によって一定の政治的行為(選挙運動を含む)を行うことが禁止されています。
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更新日:2023年12月01日