離婚届(裁判離婚)
届出ができる日 | 裁判確定日から起算して10日以内 |
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届出人 |
夫か妻 |
届出地 |
届出人の住所地、本籍地、離婚後の新本籍地、届出人の一時滞在地 |
届出に必要なもの |
上記に加えて、以下に該当するもの(いずれも裁判所から交付されます)
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注意事項
- 市役所の開庁時間外に提出される場合は、必ず事前に戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めてご提出いただく可能性があります。
- 離婚届の様式は、各自治体の窓口にて配布しております。
- 資格確認書や、マイナンバーカードを持っている方の氏が離婚届に伴い変更となる場合は、変更の手続きが必要となります。
- 離婚届と同時に住所変更をされる場合は、手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
- 離婚届出時に氏を旧姓に戻さない場合は、別途届出が必要となりますので、あらかじめ戸籍住民係までお問い合わせください。
- 離婚届は夫婦のみに関わるものなので、お子様の戸籍は変動しません(未成年のお子様の場合は親権者が戸籍に記載されます)。お子様の戸籍を異動する場合には別途手続きが必要となりますのでご注意ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年5月までに施行される予定です。
詳細については法務省ホームページをご確認ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ
更新日:2025年09月08日