特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

更新日:2025年04月16日

ページID : 6311

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は、市区町村に対し、共生施策に対する協力要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

制度の詳細はこちらからご確認ください。

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの場合、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力が求められた場合に、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

1 協力確認書の提出が必要な場合

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合が、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

2 提出方法

以下の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで、郵送、メールにて提出ください。

【提出先】

郵便番号:887-8585

住 所:宮崎県日南市中央通一丁目1番地1

担当課 :商工政策課 商工政策係

協力確認書の内容に変更が生じた場合

協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。

【協力確認書に記載されている項目】

  • 特定技能所属機関名
  • 事業所の所在地
  • 担当者連絡先(部署・担当者名)
  • 電話番号
  • メールアドレス

(注意)特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
商工政策課 商工政策係へのお問い合わせ