居宅介護支援事業所に係る各種届出について

更新日:2025年04月02日

ページID : 3055

1.新規指定について

2.指定更新について

 指定期間満了の2ヵ月前までに必要書類を提出してください。

3.指定内容の変更について

  1. 変更届 : 変更が生じた日から10日以内に届出してください。
  2. 休止・廃止届 : 休止又は廃止の日の1ヶ月前までに届出してください。
  3. 様式について

4.介護給付費算定に関する体制等の届出について

  1. 新規申請の場合 : 新規申請と同時に届出してください。
  2. 加算の取得、変更の場合 : 算定月の前月末日までに届出してください。
  3. 様式について

5.特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の制度は、ケアプランの作成にあたり、サービスの依頼先が特定の人が開設する居宅サービス事業所に偏らないよう導入された減算制度です。

詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて(PDFファイル:317.8KB)

【判定期間、市への報告期限、減算適用期限】

前期・後期別の詳細
  判定期間 市への報告期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月17日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月17日 4月1日~9月30日

【対象となるサービス(平成30年度前期分から4つのサービスに縮減)】

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

【書類の提出】

判定期間ごとに、すべての居宅介護支援事業所において80%超過がないか確認を行い、正当な理由の有無に関わらず1サービスでも80%を超過する場合は、市に届出を行う必要があります。期日までに市に提出がない場合は、正当な理由の有無に関わらず減算が適用となりますので注意してください。また、80%を超える事業が一つもない場合、書類の提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所において2年間保存しなければなりません。

(1)居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)(Excelファイル:125.1KB)

(2)居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表(様式2)(Excelファイル:30KB)

(3)再計算書(正当な理由5又は6の場合)(様式3)(Excelファイル:32.9KB)

(4)再計算の対象にした居宅サービス計画一覧表(様式3の2)(Excelファイル:21.8KB)

(5)居宅サービス事業所の選択に関する理由書(様式4)(Wordファイル:31.7KB)

【提出先等】

日南市中央通1-1-1

日南市役所健康福祉部 長寿課介護保険係

提出部数 1部

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
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