死亡届

更新日:2023年12月01日

ページID : 3323
  • (注意)死亡届の市役所への提出は、葬祭業者が代行される場合がほとんどです。
  • (注意)死亡届後の故人に関する各種手続につきましては、埋火葬許可証と併せて死亡届後の手続きを添付しておりますので、そちらをご参照ください。
死亡届について

届出期間
(いつまでに)

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
(だれが)

死亡者の親族、同居人、家屋管理人 等

  • (注意)届出資格者がいない場合には、届出前に必ず戸籍住民係までご相談ください。
  • (注意)以下に該当する場合には、登記事項証明書の原本をご持参ください。
    (原本は還付いたします)
    • 成年後見人
    • 補助人
    • 保佐人
    • 任意後見人

届出地
(どこに)

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地
届出に必要なもの

死亡届、及び死亡診断書(または、死体検案書)(注意)病院等で交付されます。
【以下は、埋火葬許可証発行に使用します】

  • 届出人の認印
  • 葬祭場使用料(詳細は下記リンクをご覧ください。)
    葬祭について

注意事項

  • 死亡した方の本籍地・住所地以外へ死亡届をした場合、死亡したことがわかる戸籍や住民票の除票が取得できるようになるまで時間がかかりますのでご注意ください。
  • 死亡届と死亡診断書は一対の届書として窓口で受理しますが、死亡診断書については故人にかかる手続きの関係でコピーの提出を求められる可能性があります。死亡診断書のコピーは故人に関わる手続きが終わるまで必ずお手元に保管しておいてください。

関連リンク

(法務省)

(軽自動車検査協会)

(国税庁)

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ