日南市事業承継後支援事業(売り手支援・買い手支援)補助金について

更新日:2025年10月01日

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日南市の中小企業者の事業承継に向けた取組を支援するため、事業承継に必要な費用の一部を助成します。

1 対象となる事業者

補助金申請の対象となる事業者は、親族内承継又は第三者承継等を含む事業承継を行った売り手・買い手で、売り手支援・買い手支援共通して、次の全てに該当する方です。

  1. 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内で事業を営む中小企業者(注意1)
  2. 事業承継後、6月を経過していないもの
  3. 税金を滞納していないもの(注意2)

(注意1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

(注意2)法人の場合は団体及び代表者、個人の場合は世帯全員

2 補助対象となる事業

売り手支援の補助対象事業

売り手支援の補助金交付の対象となる事業は、中小事業者が支援機関等の支援を受けた上で、事業承継後に廃業するために必要な整備に係る事業が対象となります。

(注意)支援機関:宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、宮崎第一信用金庫、南部信用組合

買い手支援の補助事業事業

買い手支援の補助金交付の対象となる事業は、中小事業者が支援機関等の支援を受けた上で、事業承継後に新たに経営を開始するために必要な整備に係る事業が対象となります。

(注意)支援機関:宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、宮崎第一信用金庫、南部信用組合

3 補助の内容

補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費で、【売り手支援・買い手支援】の各号に掲げるもののうち、適当と認められるものとします。

売り手支援の対象経費

売り手支援の対象となる経費は、次の各号で適当と認められるものです。

  1. 備品の廃棄に係る費用
  2. 在庫品の処分に係る費用
  3. 退去に向けた店舗改修に係る費用
  4. 店舗兼住宅の分離改修に係る費用

買い手支援の対象経費

買い手支援の対象となる経費は、次の各号で適当と認められるものです。

  1. 設備整備に係る費用
  2. 店舗等の改修に係る費用
  3. 備品購入に係る費用

4 補助率及び補助限度額

売り手支援の補助率及び限度額

補助金の額は、予算に定める範囲内で、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、60万円を上限とする。また、経費の総額が30万円未満である場合は対象外とします。

買い手支援の補助率及び限度額

補助金の額は、予算に定める範囲内で、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、100万円を上限とする。また、経費の総額が30万円未満である場合は対象外とします。

5 補助金の交付申請について

補助金申請を検討される方は、事前に日南市商工政策課商工政策係までご相談下さい。

要綱・申請書等については下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、日南市商工政策課商工政策係まで提出してください。また、申請に係る必要書類は下記の通りです。

申請書のダウンロード

【補助金申請必要書類】

  1. 事業承継後支援事業(売り手支援・買い手支援)補助金交付申請書(別記様式第1 号)
  2. 事業計画書(別記様式第2号)
  3. 収支予算書(別記様式第3号)
  4. 役員等氏名一覧表(別記様式第4号)
  5. 日南市事業承継後支援事業(売り手支援・買い手支援)に係る支援確認書(別記様式第5号)
  6. 廃業届出書又は事業譲渡契約書等の写し
  7. 市税の完納証明書
  8. 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
  9. その他市長が必要と認める書類

6 実績報告申請書類

補助事業が完了した場合は、次に掲げる書類を補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出して下さい。

  1. 日南市事業承継後支援事業(売り手支援・買い手支援)補助金実績報告書(別記様式第9号)
  2. 収支決算書(別記様式第10号)
  3. 補助対象事業に係る領収書等の写し(買い手支援のみ:交付決定日以降の契約日であること)
  4. その他市長が必要と認める書類 

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
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