自立支援給付費(障がい福祉サービス)

更新日:2024年12月04日

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内容

日常生活の場が必要な方、家での見守りが必要な方、保護者や本人の生活に応じて施設の短期利用が必要な方などのために、自立支援給付費(介護給付費・訓練等給付費)という制度があります。障害者総合支援法に基づき、指定されている事業所でそれぞれのサービスを受けることができます。

介護給付費

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活などに関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由又は重度の知的障がい・精神障がいにより、行動上著しい困難を有する方で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ及び食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。

行動援護

知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者(障がい児)であって、常時介護を要するものにつき、障がい者(障がい児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者(障がい児)につき、外出時において、障がい者(障がい児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援護を行います。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ及び食事の介護などを行います。

重度障害者等包括支援

重度の障がい者(障がい児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

療養介護

病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

障害者支援施設等において、常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ及び食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や創作活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

訓練等給付費

自立訓練(機能訓練)

理学療法士や作業療法士などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。

自立訓練(生活訓練)

日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。

宿泊型自立訓練

地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供し、生活能力等の維持・向上のための訓練その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援A型

一般企業等への就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援B型

一般企業等への就労が困難な方に、就労の機会を提供し、知識や能力向上のために必要な訓練等を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用して、一般就労された障害のある方の就労継続を図るため、日常生活などを営むうえでの相談等の必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むことに支障のない障がい者につき、主として夜間に共同生活を営むべき居住において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

サービス利用の流れ

  1. 相談・申請
     サービスを利用するにあたって、まずは市または相談支援事業者に相談し、市(福祉課、各地域振興センター)へ申請をします。
  2. 認定調査
     認定調査員が聞き取り調査を行います。
  3. 障害支援区分の認定(障害支援区分の必要なサービスを利用される方のみ)
     障害支援区分を決定するために、認定調査の結果および医師の意見書を用いて審査会に諮ります。
  4. サービス等利用計画案の提出
     次のいずれかによりサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。
    • 相談支援事業者と契約し、事業者がサービス等利用計画案を作成し、提出。
    • 利用者自身(児童においてはその保護者)でサービス等利用計画案を作成し、提出。 (注意)様式は福祉課にあります。
  5. 支給決定・受給者証の交付
     サービス等利用計画案に基づき、市がサービスの支給量などを決定し、受給者証を交付します。
  6. 障がい福祉サービス事業者との契約
     受給者証に記載のサービスが利用できますので、サービス等利用計画に基づき、障がい福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
  7. サービス利用開始、利用者負担額の支払い
     サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。

申請に必要なもの

全サービス共通

  1. 障害者手帳(身体・療育・精神)又はそれに準ずるもの
     お持ちでない方は、医師の診断書又は意見書(精神障がいのみ)
  2. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可

施設入所支援利用の方

  1. 障害者手帳(身体・療育・精神)又はそれに準ずるもの
     お持ちでない方は、医師の診断書又は意見書(精神障がいのみ)
  2. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  4. 本人の収入が分かるもの
     年金振込通知書又は年金の振込先通帳(直近まで記載されているもの)
  5. 租税・社会保険料の領収書など

療養介護利用の方

  1. 障害者手帳(身体・療育・精神)又はそれに準ずるもの
     お持ちでない方は、医師の診断書又は意見書(精神障がいのみ)
  2. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  4. 本人の収入が分かるもの
     年金振込通知書又は年金の振込先通帳(直近まで記載されているもの)
  5. 租税・社会保険料の領収書など
  6. 資格確認書及び限度額認定証(注意)マイナ保険証を保有していない方

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

障がい福祉サービス事業者・相談支援事業者等

「事業所・団体など」をご覧ください。

利用者負担

サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。

世帯別の利用者負担額一覧
世帯区分 所得区分 負担上限月額

生活保護

生活保護を受けている世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい児
(所得割額28万円未満)

4,600円

一般1 市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者
(所得割額16万円未満)

9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当しないもの)

37,200円

(注意)サービスの種類により、食費や水道光熱費などは自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ