新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う信用保証制度です。
宮崎県内全域(47都道府県)が新型コロナウイルス感染症に関する災害等がセーフティネット保証4号に指定されています。
この保証の認定を受けることで、信用保証協会より通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)されます。
(注意)4号 突発的災害(自然災害等)
指定期間は、宮崎県ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定期間再延長について
この貸付を利用するためには、市町村長の認定が必要になるため、認定申請書を市役所商工政策課へ提出してください。
セーフティネット保証4号認定申請書(コロナ 変更後)(注意)令和5年10月1日より (Wordファイル: 25.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
商工政策課 商工係へのお問い合わせ
更新日:2024年03月08日