市の情報システムが新しくなります
地方公共団体情報システム標準化に伴い、令和8年9月14日から市の住民情報等を取り扱うシステムを、国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ移行します。
システム標準化の対象となるのは、次の20業務のシステムです。
児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
システム標準化とは
地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体が住民サービスを提供する上で利用している情報システムを、国の定めた標準仕様に合わせたシステム(標準システム)へ切り替える取り組みです。この取り組みは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、全国の地方公共団体で進められています。
詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」
システム標準化で何が変わる
各種証明書や通知書等の帳票様式が変わります
各種証明書や通知書等の帳票レイアウトが国の標準仕様で規定されたものに統一されるため、市が発行する住民票や印鑑登録証明書、所得証明書等の帳票様式が変わります。
システム標準化に伴い固定資産税関係証明書等を国の定める標準仕様に変更します
一部の文字の字形(デザイン)が変わります
システムで使用する文字が「行政事務標準文字」という統一された規格に変更となるため、各種証明書や通知書等に印字される一部の文字の字形が、これまでのものと変わることがあります。
これまでは、自治体ごとにシステムで管理する文字が異なっていたため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきましたが、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使うことにより、効率的に事務処理が実施できるようになります。

なお、「行政事務標準文字」は、自治体がシステム処理で使用するものですので、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」
一部の証明書の発行手数料が変わります
各種証明書の帳票レイアウトが変わることに伴い、一部の証明書の発行手数料が変わります。
システム標準化に伴い固定資産税関係証明書等を国の定める標準仕様に変更します
コンビニ交付サービスの利用停止について
システム標準化に伴う移行作業のため、一定期間コンビニ交付サービスの利用を停止させていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
詳細は、下記のページをご覧ください。
新システム稼働直後の窓口について
新しいシステムの稼働開始後しばらくの間は、職員が操作に慣れるまで、各種お手続きや証明書の発行に通常よりお時間がかかる場合があります。
ご来庁の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1116
ファックス番号:0987-23-1853
総合政策課 情報政策係へのお問い合わせ




更新日:2026年09月14日