お医者さんを応援!診療所開設・承継支援事業

更新日:2024年05月27日

ページID : 4982

今後の日南市の外来医療に係る医療提供体制の安定的な確保を目的に、日南市内で診療所を開設しようとする方、又は診療所の施設及び業務を引き継ごうとする方に対して、支援を行います。

概要

事業名

宮崎県日南市診療所開設・承継支援事業

対象者

新規開設

日南市内に新たに診療所を開設する医師又は法人

事業承継(個人)

個人診療所の事業を引き継ぐ医師(親族間に限る)

事業承継(法人)

法人診療所の代表者交代

 

(注意)診療所については、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所のうち、医科に係るものとします。

対象診療科

開設する診療科に制限はありませんが、小児科又は産婦人科を主たる診療科として標榜する方へは、対象経費の3分の2(上限あり)を補助額とします。

補助対象経費、補助率、補助上限

補助対象経費、補助上限
  新規開設 事業承継
対象経費

土地、建物、医療機器の
取得費用

医療機器の取得費用
補助上限

2千万円

1千万円

・補助率は、いずれも対象経費の2分の1以内(小児科・産婦人科は3分の2以内)

(注意)土地・建物の賃貸借及びリース資産導入は補助対象外とします。

交付要件

次のすべてを満たすことが必要です。

  • 国税及び地方税を滞納していないこと。
  • 本人(法人にあっては役員)が、日南市暴力団排除条例(平和23年日南市条例第29号)第2条第2号に掲げる暴力団員又は同条第3号に掲げる暴力団関係者でないこと。
  • 補助事業完了後、診療所を10年以上継続して運営する意思を有すること。
  • 市が実施する保健、医療及び福祉に係る事業に積極的に協力する意思を有すること。
  • 市が一般社団法人南那珂医師会に委託して実施する事業に積極的に協力する意思を有すること。
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れを表した図
補助金交付までの流れ
提出時期 提出物 添付書類 備考

事業着手おおむね3か月前まで

事業計画確認依頼書(別記様式第1号)
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 見積書若しくは予約契約書又はこれらに準ずる書面の写し
  • 工事設計書の写し(建設工事を行おうとする場合のみ)

内容に問題がなければ事業計画確認書(別記様式第2号)を送付

市より事業計画確認書を受け取ってから 補助金等交付申請書
  • 納税証明書(未納がないこと又は課税額がないことの証明で、原則、申請日の3か月前以降に取得したもの)
  • 誓約書(別記様式第3号)
  • 事業計画確認書の写し
  • 定款(変更)認可書の写し(認可前は受付印のある認可申請書の写し)(法人のみ)

内容に問題がなければ交付決定通知書を送付

事業完了後 事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 補助事業により取得又は効用の増加した財産の概要を示す書類
  • その他市長が必要と認める文書
市が事業実績報告書の内容を審査し、問題がなければ補助金確定通知書を送付
補助金の額の確定後 補助金請求書 特になし 補助金は精算払により交付

 

注意事項

  • 事業計画確認書又は交付決定通知書を受け取った後に、提出した書類の内容に変更が生じた場合は速やかに市に報告してください。
  • 補助金の交付申請を行う際、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請してください。
  • 申請時において、当該補助金に係る仕入れにかかる消費税等相当額が不明な場合、実績報告時点で消費税相当額が明らかである場合は、交付決定額から減額して報告してください。また、実績報告後に確定した場合は、その金額を仕入控除額報告書(別記様式第4号)により市へ報告し、返還を行う必要があります。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1129
ファックス番号:0987-31-1966
健康増進課 地域医療対策室へのお問い合わせ