成年後見制度について

更新日:2023年12月01日

ページID : 2763

成年後見制度の概要

成年後見制度の種類を表した図

成年後見制度の種類を表した図

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、日常生活で必要な判断能力が不十分となった方々を保護し、支援する制度です。

具体的には、次のような制度です。

  • 不動産や預貯金などの管理が困難である方(成年被後見人等)に代わって、財産等を管理する方(成年後見人等)を付し、適切な管理を行います。
  • 介護サービスを受ける契約や介護施設への入所に関する契約を結ぶことが困難な方に代わって、契約を交わします。

また、成年後見制度は右記の「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。さらに、「法定後見制度」は判断能力等により、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分類されます。

なお、申立てできるのは本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等です。

成年後見制度の種類

法定後見制度とは

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、後見制度、保佐制度、補助制度に分かれ、支援する人も成年後見人、保佐人、補助人と名称が変わります。

表1.種類(類型)
日常生活の判断能力

種類

(類型)

権限
常に欠けている

後見人

本人の同意なく(本人から得られる状況にないため)、本人の財産に関する全ての法律行為を行えます。
著しく欠けている

保佐人

本人の同意を得て、本人の財産に関する一定の法律行為を行えます。(後見人より弱い権限)
欠けている

補助人

本人の同意を得て、本人の財産に関する特定の法律行為を行えます。(保佐人より弱い権限)

成年後見人等は、家庭裁判所によって選ばれます。

任意後見制度とは

任意後見制度は、現在は判断能力が十分ある人が、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行う人(任意後見人)と支援の範囲をあらかじめ自ら決めておく制度です。

利用方法

  • 法定後見制度…本人・配偶者・四親等以内の親族などが家庭裁判所へ申立てを行います。申立時には、候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が後見人などを選びます。
  • 任意後見制度…本人と任意後見を依頼された人が、支援する範囲などを話し合って決め、公証役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。任意後見人になるための資格はありません。

本市では、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者が、民法に規定する後見制度、保佐制度及び補助制度を利用するにあたり、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的に審判の申立てに関する支援や報酬等に関する支援を行っています。

要件を満たした方への申立費用や成年後見人等に対する報酬の助成制度がありますので、市長寿課へお問合せください。

関係資料

好きですにちなん令和2年9月15日特集記事「ご存知ですか 成年後見制度」

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-27-3154
ファックス番号:0987-21-1410
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