地域支援事業
地域支援事業とは、介護保険法第百十五条の四十五の規定に基づき、高齢者(65歳以上の方)が要支援・要介護状態になることを防止するためのサービスの提供や、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業です。
地域支援事業は、大きく次の3つの事業から成り立っています。
(1)介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護予防サービス、介護予防教室については下記リンクをご覧ください。
(2)包括的支援事業
地域包括支援センターについては下記リンクをご覧ください。
(3)任意事業
介護用品支給、配食サービス、認知症事業、成年後見制度利用支援などについては下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1162
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 高齢者あんしん係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日