伝統的建造物群保存地区内での現状変更について

更新日:2023年12月01日

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 飫肥地区の一部は、国の重要伝統的建造物群保存地区(伝建地区)に選定されています。

 伝建地区内で現状変更行為を行う場合には、日南市伝統的建造物群保存地区保存条例に基づく手続きが必要です。

現状変更行為とは

 日南市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条に定めている下記の行為のことをいいます。

 これらの行為については、あらかじめ市長及び教育委員会の許可を受けなければなりません。

  1.  建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却
  2.  建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3.  宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4.  木竹の伐採
  5.  土石類の採取
  6.  水面の埋立て

伝建地区内で現状変更を行う場合の手続き

1.現状変更許可申請書の提出

 保存地区内で現状変更行為を行う場合には、市長及び教育委員会宛の「現状変更許可申請書」を提出していただく必要があります。

 なお、現状変更を行う場合は、工事内容や施工方法等について確認いたしますので、必ず事前にご相談ください

 内容確認に時間を要したり、場合によっては工事内容や施工方法の変更をお願いすることがあります。
 可能な限り早めの事前相談をしていただきますよう、お願いします。

提出に必要な書類

  •  現状変更許可申請書
  •  設計仕様書及び設計図
  •  その他参考となる資料(現況が分かる写真等)

2.申請についての回答

 市長及び教育委員会から申請に対する回答をいたします。

 許可がなければ、現状変更をすることができませんのでご注意ください。

参考

 伝建地区の概要については、パンフレットをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1145
ファックス番号:0987-24-0987
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