委任状について

更新日:2025年10月17日

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現地立会いができない方、調査結果の閲覧(確認)ができない方は、委任状を提出することで代理人に委任することができます。

記入方法については、下記の記入例1と記入例2を参考にしてください。

なお、記入に関して、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

委任状様式

委任状記入例1(土地所有者が現地立会い、調査結果の閲覧に行けない場合)

委任状記入例2(土地所有者が死亡している場合)

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1133
ファックス番号:0987-24-0080
農村整備課 地籍調査係へのお問い合わせ