出生届

更新日:2023年12月01日

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出生届について

届出期間
(いつまでに)

出生の日から起算して14日以内
(子が出生した日を含む)

届出人
(だれが)

原則、出生した子の父・母

届出地
(どこに)

出生した子の父母の本籍地、住所地、または子の出生地
届出に必要なもの
  • 出生届、及び出生証明書(病院等で交付されます)
  • 母子健康手帳

注意事項

  • 父母の住所地以外の市区町村へ出生届を出す場合(例:里帰り出産のときなど)は、児童手当などの手続きについて必ずお早目に住所地の自治体へお問い合わせください。
  • 届出地が父母の住所地・本籍地以外の場合は、出生した子の住民票・戸籍ができるまで時間がかかります。
  • 出生した子の父母以外が出生届を窓口に持参する場合は、事前にお電話にて戸籍住民係までお問合せください。なお、出生した子の父母以外が届書を窓口に持参する場合であっても、出生届の届出人欄は必ず「出生した子の父・母」が署名してください。
  • 戸籍に届出受付の後で、他の窓口(こども課など)の手続きがありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

関連リンク

(日本年金機構)

(法務省)

死産届については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ