令和6年度中山間地域移動スーパー導入支援事業について(申請受付終了)
1 事業の趣旨
中山間地域における、高齢者をはじめとした「買い物難民の支援」及び「地域の見守り」を充実させるために、中山間地域で5年以上運行する移動スーパーを導入する事業者に対し、導入費用の一部を支援します。
2 事業概要
中山間地域における移動スーパーの開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助します。
- 移動スーパー
市民を対象に生鮮三品(鮮魚・青果及び精肉をいう。)、加工品、生活必需品等を販売する移動販売車(特定の販売品目のみの販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売、特定の住宅又は施設のみ訪問して行う販売並びに商品のみを配達するものを除く。)を用いて、あらかじめ設定された販売ルート及び時間において定期的に市内を巡回し販売することをいいます。
1.補助対象事業者
- 補助金の交付の申請をする日において、市内に住所を有する個人事業主もしくは市内に店舗を有する法人又はそれらと連携して移動スーパーを行う者
- 本市における市税及び介護保険料並びに宮崎県における県税の滞納がない者
- 日南市税条例(平成21年日南市条例第98号)第44条の規定により市民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(日南市内に居住している者に限る。)の市民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
- 日南市暴力団排除条例(平成23年日南市条例第29号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者ではない者
2.補助の要件
- 市内の任意の地域において、移動スーパーが停留し販売できる場所(以下「停留所」という。)を適宜設けて移動スーパーを巡回させ、移動販売と併せて見守り活動を行うこと。
- 主として中山間地域を移動する販売ルートを1つ以上設け、この販売ルートにおいては、1停留所あたり原則週2回以上移動販売を行うこと。
- 前号に定めるルートについては、中山間地域内に5か所以上停留所を設けるとともに、全停留所数に占める中山間地域内の停留所数の割合が5割以上になるようにすること。
- 補助金交付の決定を受けた日から起算して5年以上継続して移動スーパーを行う意思を有すること。
- 移動スーパーに関する関係法令を遵守すること。
- 令和7年3月末までに事業完了(商品購入~支払いまで)すること。
3.補助対象経費
- 移動スーパーに用いる車両の新規購入及び必要な改造に係る経費(既存車両を移動販売車に改造する際に要する費用を含む。)
- 移動スーパーのために必要となる冷蔵庫等の電子機器等の備品の購入に係る経費(前号に係るものを除く。既存の物品を移動販売用に修繕・改造する際の費用を含む。)
対象外となる経費
- 市の交付決定前に購入、契約等したもの
- 消費税及び地方消費税
- 移動スーパー事業以外に要する経費
4.補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)又は150万円のいずれか低い額とする。
3 申請手続
1.提出書類
実施主体は、次に掲げる書類を日南市長寿課高齢者支援係に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16.4KB)
- 事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:17.3KB)
- 収支計画書(様式第3号)(Wordファイル:15.8KB)
- 補助金対象経費が確認できる書類(見積書、仕様書及びカタログ等)
- 移動販売ルート概要図(移動スーパーを巡回する予定のルート、停留所の位置及び名称を確認できるもの)
- 誓約書(様式第4号)(Wordファイル:16.2KB)
- 市税及び介護保険料並びに宮崎県における県税の滞納がないことの証明書(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係)【宮崎県提出分】(PDFファイル:37.7KB)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書【宮崎県提出分】(PDFファイル:34.4KB)
2.申請受付期間
【受付終了】令和6年9月24日(火曜日)から令和6年10月15日(火曜日)まで
(注意)
- 申請受付順に要件に基づく審査を行い、予算の範囲内で採択します。
- 補助金の申請額が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。
4 実績報告
実施主体は、事業完了後速やかに、次に掲げる書類を提出してください(実施主体の事業完了日は、工事・請負業者等への最終支払日とする。)。
- 実績報告書(様式第8号)(Wordファイル:16.5KB)
- 収支精算書(様式第9号)(Wordファイル:15.8KB)
- 補助対象経費の領収書の写し
- 移動販売車の車検証の写し
- その他、市長が必要と認める書類
5 補助金の請求
実績報告書が提出されたのち、市で審査を行い、補助金交付の確定額を通知しますので、通知された額を以下の請求書にて請求してください。
6 補助事業の遂行状況報告
補助金の交付決定のあった年度の翌年度から5年間は、市長に事業遂行状況報告書提出しなければなりません。
事業実施年度の翌年度4月30日までに、以下の報告書を提出してください。
7 補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1162
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 高齢者あんしん係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月11日